社会保険労務士のお仕事〜労務管理や労務問題の解決に年金相談や手続きまで〜

こんにちは。

Lib税理士事務所、代表の上田洋平です。

今回のお役立ちブログのテーマは、「社会保険労務士のお仕事」についてご紹介します。

■社会保険労務士の役割と仕事とは

社会保険労務士は社会保険労務士法で定められた国家資格で、国民年金や厚生年金、健康保険をはじめ、失業保険などの社会保険の専門家であるとともに、企業における労務管理や労務問題解決の専門家でもあります。
一般個人向けに年金相談に応じることや年金等に関する手続きのサポートを行うこともありますが、主な仕事としては企業と顧問契約を結ぶことや必要に応じて企業における採用から退職までの労働・社会保険に関する管理やアドバイス、各種手続きの代行業務やサポートを行っています。
また、労働・社会保険に関する業務を担う総務部や人事部門の担当者が社会保険労務士の資格を取得し、企業内社労士として活躍しているケースも少なくありません。
社会保険労務士の仕事内容を具体的に見ていきましょう。

■労働社会保険の手続きやサポート

企業では従業員を雇い入れる際に業務中や通勤途上における万が一の事故や病気に備えた労災保険をはじめ、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などに加入させなくてはなりません。
離職や退職を迎えた際には資格喪失の手続きを取る必要もあります。
また、勤務中は毎月の給与やボーナスから各種の保険料を個々人ごとに計算して徴収するとともに、企業が納める保険料と合わせて支払いを行うことも必要です。
こうした社会保険の手続きは複雑かつ煩雑であり、法令の知識や制度にもとづく計算方式を使いこなせるノウハウがないとならず、円滑に進められる企業ばかりではありません。
人事や総務部に専門的な知識を持っている人材が不足している小さな企業をはじめ、従業員数が多い、離職と中途採用が繰り返される出入りが激しい企業などでは、社会保険労務士のサポートを受けるほうがスムーズです。
専門的な知識を持つ人材を雇う人件費を抑え、煩雑な手続きを行う手間を省いて、企業業務に専念することができます。
企業が受けられる助成制度のアドバイスや各種助成金などの申請もサポートしています。
国や自治体としての、雇用や人材の能力開発等に関する助成金申請から助成金が受けられるまで、アシストするのも社会保険労務士の役割です。
なお、企業では労働者名簿、賃金台帳を適切に記録する義務があります。
法定帳簿である労働者名簿と賃金台帳の記載事項に不備があると罰則があるため、社会保険労務士に依頼して適正に調製しておくのが安心です。
また、就業規則を法改正に対応させることや企業の労働環境に合わせて労使協定(36協定)の作成や見直しのサポートもしています。

■労務管理に関する相談やアドバイス

社会保険労務士は人事労務管理の専門家であり、採用の段階から人材育成、雇用管理に至るまで幅広いアドバイスや実行のサポートができます。
適切な労働時間の管理や優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングを通じて企業の人材活用をサポートし、企業の発展や業績向上を後押しするのも役割の一つです。
働き方改革やワークライフバランスの充実などが叫ばれる中、社会保険労務士は各職場の実情に合わせた人事制度の提案や賃金や労働時間に関するアドバイスや実行サポートも行っています。
また、社会保険労務士は経営労務監査の役割も担っています。
企業においては就業規則をはじめ、法定帳簿を法令の規則や制度改正に則り、適切に維持管理しなくてはなりません。
社会保険労務士が内容の定めはもちろん、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業がコンプライアンスを守り、職場でのトラブルを未然に防止できるように適宜チェックを行っています。

■年金相談や手続きのサポート

企業において定年退職者向けに年金に関するセミナーを開いたりするほか、一般個人からの相談や手続きの依頼も受け付けています。
行政機関や金融機関からの依頼にもとづき、無料の年金相談やアドバイスなどを行う社会保険労務士も少なくありません。
老齢年金をはじめ、遺族年金や障害年金についての相談に対応しており、各人の年金加入記録に基づき、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかといった将来に向けた相談から、実際に年金を受ける段階に入った方や障害を負った方、家族が亡くなった場合に年金を受ける要件を満たすかなどを確認してくれます。
実際に請求が必要なときの年金の裁定請求書作成代行をはじめ、申請手続までサポートしてくれます。

■労務問題に関する紛争解決手続の代理

ADRとも呼ばれる紛争解決の代理は、特定社会保険労務士のみが行える業務です。
特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了したうえで、紛争解決手続代理業務試験に合格し、業界団体で備えている社会保険労務士名簿に付記をする必要があります。
特定社会保険労務士は社会保険労務士の得意業務である労務問題に関するトラブルについて、双方の間に立って紛争解決をしていくのが主な役割です。
トラブルになっている雇用者と従業員、元従業員など当事者の言い分をそれぞれ確認しながら、あっせん手続を行って、簡易、迅速かつ低コストで解決するのが目的となります。
その前提として、あっせん申立てに関する相談や手続きも行っており、あっせんに必要な手続きをスピーディーに処理していきます。
また、労働問題の当事者の一方の代理人として意見を陳述することや和解の交渉や和解契約の締結まで対応可能です。

■行政訴訟等における補佐人としての役割

社会保険労務士は専門分野である個別労働関係紛争に関する民事訴訟や労働社会保険に関する行政訴訟において、補佐人として専門家としての立場から意見の陳述などを行うことがあります。
裁判の当事者の代理人である弁護士を補佐する役割を担い、裁判所に出頭し、陳述することができるのです。
個別労働関係紛争などが生じた場合、社会保険労務士に相談したとしても、ADRによって紛争解決ができない場合には、裁判へと発展するケースも少なくありません。
裁判は法律上、弁護士の国家資格を持つ者のみが当事者を代理する権限があります。
もっとも、弁護士は必ずしも労働問題の専門家ではありません。
そこで、依頼者の相談段階から相談やアドバイスに応じてきた社会保険労務士を補佐人として選定し、裁判に実際に同行して弁護士とともに訴訟の対応にあたることがあります。
依頼者としては訴訟の段階で、いきなり社会保険労務士から新たに関係を築く必要がある弁護士にバトンタッチされるより、最初に相談に乗ってもらった社会保険労務士も連携することで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになるのです。

■労務相談も気軽に

社会保険労務士というと、労働者にとっては企業側について人事労務管理などをサポートしているから、労働者側の人間ではないと身構えていませんか。
社会保険労務士は企業側の手続きのサポートや相談に応じることやアドバイスや実行サポートをしているだけでなく、労働者の味方でもあります。
法令制度にもとづき、雇用者は適切に従業員を管理し、安全で安心して仕事ができる環境を整えていかなくてはなりません。
それに違反しているケースはもちろんですが、人手不足などの影響で残業が多すぎるとか、子育てとの両立に悩み労働時間の見直しをしてもらいたいけれど上司に言い出せないといった悩みを、顧問の社会保険労務士や総務・人事部門にいる社内労務士に相談することが可能です。