知っておきたい、雇用保険に加入できる人の条件

こんにちは。

Lib税理士事務所、代表の上田洋平です。

今回のお役立ちブログのテーマは、「知っておきたい、雇用保険に加入できる人の条件」についてご紹介します。

■雇用主が注意したい保険の手続き

雇用保険に加入できる人の条件をご存知でしょうか。
現在、多くの条件が設けられていますが、失業や休業した際に手厚いサポートを受けることができるなど数多くの利点があるのも嬉しい点です。
雇用保険の加入条件を満たしている従業員は会社の規模に関係なく、必ず公共職業安定所で手続きを行わなければいけません。
もちろん、雇用主の判断だけでなく、従業員の意思にかかわらず条件を満たしている限り、公共職業安定所で適切に届け出をして手続きを行うことが義務づけられています。
従業員を雇用しているのであれば、知らなかったでは済まされない大切な保険制度であるため、雇用主はどのような人が入ることができるのかといった点や仕組みについて確認しておくことが大切です。

■失業時に手厚くサポート

雇用保険という言葉を耳にしたことがあっても、どのような人が加入することができるのか、またどのようなメリットがあるのかをきちんと答えられるという人は少ないのではないでしょうか。
実際に女性の雇用保険の加入を勧めるニュースもよく耳にするようになり、自分が加入条件を満たしているのであれば配偶者の扶養を抜けて保険の手続きを進めたほうが良いのではないかと検討している主婦の皆さんも増えているようです。
現在、細かい条件が設けられていますが、加入することで多くのメリットを実感することができます。
そのため、自身が条件を満たしているのであれば将来のことや万が一、失業や休業してしまったときのことを考えて雇用保険に入ることも間違いではないといえるでしょう。
基本的に会社の規模に関係なく条件を満たした従業員がいる場合、雇用主は雇用保険の手続きを行うことが求められます。
加入することでさまざまなメリットがありますが、その一つに失業後や休業後も安定した生活をサポートしてくれるといった点が挙げられるでしょう。
労働者の生活安定を図るために雇用保険制度が設けられていると言っても過言ではありません。
たとえば、会社都合や自己都合で退職した場合、失業状態となりますが、この際にも雇用保険に入っていることで毎月一定額の給付金が支払われます。
雇用保険に加入していないと失業時に収入がゼロになってしまうため、安定した生活を維持することが難しくなるという方も少なくありません。
満足な貯金があり、失業や休業といった大きなトラブルに見舞われてしまってもしばらくの間、食事や生活に困らないという方はそう多くはないでしょう。
しかし、毎月決まった額の給付金が支払われることで快適で健康的な日常生活を守れるのはもちろんのこと、再就職においても無理のないペースで進めることができます。
さらに失業者の再就職の支援を行ってくれるのもメリットです。
失業後に再就職を行うという場合であっても失業給付金が受け取れるため、資金の悩みを抱えることなく無理のないペースで転職活動を行えます。
失業給付金が支払われることで再就職への活力を得ることができたと実感できている方も少なくありません。
このように雇用保険に入っておくことで万が一の失業時にも大きな手助けになります。
現在、国が定めた雇用保険の加入条件を満たしている方は、強制的に手続きを進めなければいけません。
万が一、手続きを怠ってしまった場合には、刑事罰を受けることもあるため注意が必要です。

■数多くあるメリット

雇用保険に加入すると失業給付金を受け取ることができるなど安定した生活を維持するための手厚いサポートを受けられるだけでなく、教育訓練給付金や育児休業給付金、介護休業給付金など、さまざまな給付金を条件に合わせて受給することも可能です。
教育訓練給付金は、再就職のための教育訓練に必要な費用を支給してもらうことができます。
一方、育児給付金は、育休中の期間に給付金を受給することができるため、収入を得ながら子育てに専念することも可能になります。
さらに一定の条件が設けられていますが、家族の介護を行うために休職する場合、介護休業給付金が支給されるのもメリットです。
雇用保険に入っていることで万が一の手助けが必要になる際や休業を選択しなければならない際にも条件を満たすことで給付金が支払われるので、不安を解消しながら安定した日常生活を送ることにもつながるでしょう。

■気になる雇用保険の加入条件とは?

雇用保険に入るには、所定労働時間が1週間に20時間以上となっている者、31日以上働く可能性がある者や学生ではないことといった3つの条件があります。
まず1つめの所定労働時間が1週間に20時間以上となっている者という条件は、正社員のみならずパートやアルバイト契約であっても所定労働時間が決まって週に20時間を超えるのであれば雇用保険の加入が認められます。
この条件は、1週間の所定労働時間が20時間を超えているという点がポイントです。
一時的に労働時間が1週間に20時間を超えるという場合には、加入条件には当てはまらないので要注意です。
今月は、たまたま残業や休日出勤が重なり、1週間の所定労働時間が20時間を超えてしまったというケースでは、雇用保険に加入することはできないので注意しましょう。
さらに2つめの加入条件である最低31日以上働く可能性がある者は、あくまで従業員の雇用日数に注目しなければいけません。
従業員の雇用契約条件に31日以上の決まった期間の雇用の見込みがあり、その条件に伴い更新する場合には加入手続を行う必要があります。
こちらの条件は、今から10年以上前に制定されました。
以前は、半年以上の雇用見込があるものとされていましたが、条件が改正され31日以上と変更されています。
雇用保険の加入条件は、時代に合わせて変更が多く見られます。
定期的に確認し、自身が条件を満たしているかを確認してみると良いでしょう。
3つめの学生でないことという加入条件ですが、現在、学生は基本的に雇用保険に入ることが認められていません。
学生とは、高校や大学のほかにも専門学校などで学んでいる者を指します。
また、通信教育などを通して学んでいる者も学生にあたります。
現状では学生が雇用保険に加入することは認められていませんが、学生であっても被保険者となれるケースがあることをご存知でしょうか。
たとえば、学生であっても卒業見込だと認められており、すでに内定通知や卒業見込証明書を手にしている人は加入対象者となります。
さらに休学中の者や大学院に在籍しており事業主が承認した者、学校の出席日数が関係なく勤務に支障を来さない者も保険制度を利用することができます。
学生の場合、さまざまな条件があるため、事前にしっかりと確認することが大切です。
条件の範囲外であるのにも関わらず誤って加入させてしまうと思わぬ問題に直面してしまうこともあるので注意しましょう。
このように雇用保険に加入するには、さまざまな条件があります。
以前は、家庭と仕事の両立が難しく、週に20時間以上働くなど女性がすべての条件を満たすことは稀でした。
しかし、近年では家族の協力を得て働ける女性が増えたことや社会のサポートも手厚くなったことから、多くの方や雇用保険に加入しイキイキと働くことができる方たちが増えてきました。
働く人にとって、たくさんのメリットがあるので、加入条件を満たしている場合には、適切な手続きを行い保険を賢く活用するようにしましょう。